医療安全管理指針
医療安全管理指針
1.安全管理指針の目的
この指針は、医療事故の予防・再発防止対策及び発生時の適切な対応など神田美容外科形成外科医院(以下「当院」という。)における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
2.安全管理に関する基本的な考え方
2-1 医療安全に関する基本
姿勢当院の医療安全活動においては、「人間はエラーを犯すもの」という観点に立ち、医療事故を起こした個人の責任を追求するのではなく、医療事故を発生させた安全管理システムの不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究明し、これを改善していくことを主眼とする。また、「常に、医療事故を絶対に防ぐのだ。」という強い信念のもと、患者に信頼される医療サービスの提供と医療の質の向上を求めていくことを当院の医療安全の基本姿勢とする。こうした基本姿勢をベースにした医療安全活動の必要性、重要性を全職員に周知徹底し、当院内共通の課題とて積極的な取り組みを行う。
2-2 用語の定義
当院で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)医療事故
a. 医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無は問わない。
b. 死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合
c. 患者が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合
d. 患者についてだけでなく、針刺し事故のように、医療従事者に被害が生じた場合
(2)医療過誤
医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、当然払うべき業務上の注意義務を怠ったために、患者に被害を発生させた行為
(3)インシデント
患者に被害を及ぼすことがなかったが、日常診療の現場で「ヒヤリ」としたり、「ハット」とした事象経験。(患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予測される場合)
3.安全管理体制の整備
3-1 基本的な考え方
当院における医療事故防止及び事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能し、一元的で効率的な安全管理体制を構築することで、安全かつ適切な医療サービスの提供を図る。
3-2 医療安全管理委員会の設置
(1)医療安全に関する当院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど医療安全管理活動の中枢的な役割を担うために、当院内の組織横断的な医療安全管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
(2)管理委員会の管理及び運営に関する事項については、別に「医療安全管理委員会規程」を定める。
4.院内における医療安全活動
(1)管理委員会は医療事故の予防・再発防止に資するため、医療事故及びインシデントの報告を制度化し、その収集を促進する。
(2)管理委員会は、医療安全管理に関する基本的な指針や医療事故予防・再発防止の具体的な方策を職員に周知徹底すること、及び医療事故発生時の緊急事態対応への習熟を目的にした職員研修・訓練について計画し、定期的に(年2回以上)開催する。
5.医療事故等発生時の対応
医療事故等発生時には、情報伝達・対応を速やかに行い、事故の被害を最小限に食い止めることを基本とし、具体的な対応については、別に「医療安全管理規程」に定める。
6.患者様術後相談窓口
通常の診察以外に患者様からの術後の心配、要望、質問等申し出があった時には、院長もしくは専門医において責任を持って相談、診察にあたり診療録に記録すること。
7.その他
7-1 本指針の周知
本指針の内容については、院長、管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。
7-2 本指針の見直し
a. 管理委員会は、本指針の見直しを必要と認めた場合は議事として検討する。
b. 本指針の改正は、管理委員会の決定により行う。
7-3 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとするとする。(附則)
令和3年8月24日 制定